年金について、日々自己研鑽に励む「やもめパパ」です。
直近の記事で紹介した年金の基本的な知識のところで、読者から早速指摘というか、いい質問をいただきました。
上の直近の記事の中で、公的年金の構成を現した下の図の意味がよくわからん!と、ご指摘ならびに質問をいただいたのです。
画像URL:https://www.ekaigotenshoku.com/ekaigowith/2021/12/14/nenkin
質問の主は会社員の方で、「この図を見る限り、会社員は厚生年金保険料を払いつつ、国民年金保険料も払わないといけないように見える。」と。
「厚生年金保険料は会社の給料から天引きされているけれど、国民年金保険料は請求がこないから払ったことがない。それって私だけ?教えて!」というものでした。
配慮と説明が不足していたと反省しています。
早速補足説明をさせていただきます。
厚生年金と国民年金はどちらも払わないといけないの?
厚生年金保険料を支払う第2号の被保険者である会社員は、国民年金保険料も含めたどちらも払わないといけないのか?という質問についてお答えします。
「結論」は、厚生年金を払う第2号の被保険者に分類される会社員が、別途国民年金保険料を払うことはありません。
厚生年金保険の適用事業所に勤めると、資格取得日(採用年月日等)から5日以内に、事業主が「被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出することになっていて、国民年金の資格は自動的に喪失するのです。
よって、厚生年金保険の資格取得月以降は国民年金保険料を納める必要はありません。
先ほどの公的年金の構成図で言うならば、二階部分の厚生年金に加入していれば必然的に一階部分の国民年金である基礎年金部分が含まれているんです。
言い換えると、厚生年金は年金制度の二階部分に当たると言われているように、厚生年金保険料を払うことが一階部分の国民保険料を負担していることに繋がっているのです。
イメージとして、まず、日本に住んでいる20〜60歳までのすべての国民が加入する国民年金制度があり、それに、会社員など企業に勤務されている人は厚生年金として国民年金に上乗せされて給付されると思ってもらえるとわかりやすいのではないでしょうか。
『おさらい』会社員ならば厚生年金は必須で加入しており、厚生年金に加入していれば自動的に国民年金にも加入しています。やもめパパ
厚生年金と国民年金はどちらももらえるのか?
厚生年金を納めることで国民年金も加入したことになっていることがわかると、安心したと同時に新たな期待が湧いたのではないでしょうか。
それは将来、厚生年金と国民年金のどちらからも年金がもらえるのかという期待です。
「結論」は、厚生年金と国民年金のどちらからももらえます。
現役時代に納付する厚生年金保険料には、国民年金保険料も含まれているため、国民年金分と厚生年金分の両方から年金を受け取ることができます
厚生年金と国民年金のもらえる内訳はどうなっているのか?
そうなると厚生年金と国民年金の、もらえる金額の割合もどうなっているのか気になりませんか?お答えします。やもめパパ
「結論」は、厚生年金の方が国民年金よりも2~3倍ほど多くもらえます。
直近記事では国民年金と厚生年金の保険料をそれぞれ記載しましたが、国民年金の保険料は令和3年度(令和5年4月時点で保険料変更なし)は、月額16,610円でした。
一方の厚生年金の保険料は、モデルケースAさんの例で月額37,515円でしたから、多く払っている分、厚生年金からもらえる額が多いのです。
まとめ
直近の記事を見た読者から「会社員は厚生年金保険料のほかに国民年金保険料も払わないといけないのか?」の質問をいただきました。
結論は、会社員は厚生年金に加入すると同時に、国民年金の第2号被保険者として自動的に国民年金にも加入するため、別途国民年金保険料を払うことはありません。
なお、別途国民保険料を払うことはないものの、年金受給の際は厚生年金と国民年金の双方からもらえることになります。
また、もらえる年金額の厚生年金と国民年金の割合ですが、それまで多い金額を払う分、厚生年金の方が国民年金より2~3倍ほど多くもらえます。
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「やもめパパ」でした。